大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)742 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決の認定に副わない事実を前提として原審の判断を非難し及び原審

の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、適法な上告理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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